【相続税対策】土地の名義変更は生前、死後どっちがいいのか?
こんにちは、宮武です。
先日、社内で「相続と不動産」に関する話題が出たのでご紹介します^ ^
結論:名義変更のタイミングは遺産の総額で変わる
社員Aさん
「祖父が土地を所有しているのですが、生前に土地の名義を変更するのと、亡くなってから名義を変更するのと、どちらの方が良いのでしょうか?」
どのご家庭にもありそうな話題ですね^ ^
本件の正解は、Aさんの祖父の遺産の総額によって変わります。
遺産の総額とは、保有する現預金の他に、土地や建物などの不動産、株や有価証券などの金融資産など、被相続人の持つ財産のすべてを指します。
ここで注目すべきは、相続税の非課税枠についてです。
非課税枠は法定相続人の人数によって変わる
非課税枠とは、遺産の総額から控除できる金額のことで、現在は3,000万円+600万円×法定相続人(配偶者や子供など)の人数、と法律で定められています。
つまり、遺産の総額が非課税枠を超えない限り、相続税は課税されないということです。
Aさんの家族の場合、法定相続人はAさんの父、叔父の2名です。
したがってAさんの祖父の非課税枠は、3,000万円+600万円×2=4,200万円です。
不動産の評価が非課税枠を超えることはほとんどない
土地の評価は時価とは違い、路線価等を基に算出する金額です。
一般的に時価よりも低いケースが多く、よほどの広大な土地や都心の一等地でない限り、不動産の評価が非課税枠を超えることはあまりありません。
生前に土地の名義を変更する場合は贈与となり、受け手側に贈与税が課税される可能性があります。
結論は、遺産の総額が非課税枠を超えない場合は何もしない。遺産の総額が非課税枠を超える場合は生前贈与を検討するとなります。
Aさんにはこれを機に相続についても勉強していただき、よりレベルの高いコンサルタントを目指してほしいと思います。