お客様の声 (2018/05)
住所 | 神戸市灘区 | 物件 | 戸建て |
---|---|---|---|
年齢 | 60代 | 家族構成 | 本人・妻・こども2人 |
売却後の対応 | 完済 | 解決までの期間 | 約2ヶ月 |
去年の暮れに夫が亡くなり、家を手放すことを決意しました。
知人や金融機関に相談しましたが、私の家の売却は少しややこしいようで、「亡夫の会社債務の物上代位」になっているとのことでした。
当初は金融機関にそう説明されてもさっぱりわからず、娘に相談するとことに。
その際に娘がアースコンサルティングオフィスさんを見つけてきてくれました。
アースさんは、このようなややこしい案件を数こなされているということで「物上代位」とは何かや、「相続」についても詳しく教えてくれました。結果、私の家に関して以下の事が分かりました。
①私の場合は、夫が亡くなる前に「夫婦間の2000万円非課税贈与」枠を使って自宅の贈与を受けていたので、亡夫の債務を引き継ぐことなく相続放棄をして、自宅を売買することができる。
②しかし、この家が亡夫の会社の抵当権が設定された物上代位物件であるため、残債分の売却代金は抵当権へ返済しなければならない。
ゆえに、より高く売って債務を完済しましょう、ということになりました。
完済すれば私にいくらか現金が返ってくるそうです。結果2350万円で現金の買主さんがつき、無事に取引できました。
本当にわからないことばかりで、困り切っていましたが、アースさんのおかけでストレスなく安心して家を売却することができました。
本当に丁寧にご対応いただきありがとうございました。
知人や金融機関に相談しましたが、私の家の売却は少しややこしいようで、「亡夫の会社債務の物上代位」になっているとのことでした。
当初は金融機関にそう説明されてもさっぱりわからず、娘に相談するとことに。
その際に娘がアースコンサルティングオフィスさんを見つけてきてくれました。
アースさんは、このようなややこしい案件を数こなされているということで「物上代位」とは何かや、「相続」についても詳しく教えてくれました。結果、私の家に関して以下の事が分かりました。
①私の場合は、夫が亡くなる前に「夫婦間の2000万円非課税贈与」枠を使って自宅の贈与を受けていたので、亡夫の債務を引き継ぐことなく相続放棄をして、自宅を売買することができる。
②しかし、この家が亡夫の会社の抵当権が設定された物上代位物件であるため、残債分の売却代金は抵当権へ返済しなければならない。
ゆえに、より高く売って債務を完済しましょう、ということになりました。
完済すれば私にいくらか現金が返ってくるそうです。結果2350万円で現金の買主さんがつき、無事に取引できました。
本当にわからないことばかりで、困り切っていましたが、アースさんのおかけでストレスなく安心して家を売却することができました。
本当に丁寧にご対応いただきありがとうございました。
アースからの回答
この度はご利用いただき、ありがとうございました。
このように不動産業界の中でも、法律や権利関係がややこしい不動産を取り扱っていると、様々な難しい案件や利害関係人の多い事案に対峙することが多いです。
普段から法律や権利関係に精通している不動産業者でなければ、無事に不動産売買を成約させることさえ難しいと言っても過言ではないと思っています。
それだけ任意売却の事案は難しいのです。
お客様の心理面を考えても、ただ売却して終わり・・・ではありません。お客様の本意は何か。
お客様に心から喜んでいただけるか。
最後に弊社に任せてよかったと心の底から感じていただけるか。このように考えるとよくわかると思います。
弊社では社員一同、お客様に本心から喜んでいただける事業を行っております。
ですのでご不安事はもちろん、少しでもわからないことがあればいつでもお気軽にご連絡いただければと思います。
このように不動産業界の中でも、法律や権利関係がややこしい不動産を取り扱っていると、様々な難しい案件や利害関係人の多い事案に対峙することが多いです。
普段から法律や権利関係に精通している不動産業者でなければ、無事に不動産売買を成約させることさえ難しいと言っても過言ではないと思っています。
それだけ任意売却の事案は難しいのです。
お客様の心理面を考えても、ただ売却して終わり・・・ではありません。お客様の本意は何か。
お客様に心から喜んでいただけるか。
最後に弊社に任せてよかったと心の底から感じていただけるか。このように考えるとよくわかると思います。
弊社では社員一同、お客様に本心から喜んでいただける事業を行っております。
ですのでご不安事はもちろん、少しでもわからないことがあればいつでもお気軽にご連絡いただければと思います。