中古住宅購入に係わる税金の減税制度 ~平成27年度 不動産情報コラム(12)~
みなさん、こんにちは瀬戸です
相変わらず梅雨空が続くさなか、みなさんいかがお過ごしでしょうか
わたくしども、先週木曜日~土曜日までお休みを頂戴いたしまして、
社員旅行へ行かせていただきました本当にありがたいことです
またその模様は今月末のブログにてご紹介させていただきますね
では今日も、
本年度(2015年)の不動産情報コラム
のお時間です
前回⑪では、中古住宅購入時にかかる諸費用の内容を詳しくお伝えしてみました。
やっぱり住宅自体はもちろん、それにまつわる費用もまとまった金額になりますからかなり気になりますし、
しっかり準備して慌てることの無い様備えておきたいものです
さて、今回もそういったお金・費用に関するお話
税金について理解を深めてまいりましょう。
不動産を購入するときにかかる税金
って、ピンとこないと思います。
わたしも正直、「税金」と聞いただけで「」となります(笑)
ですが、意外と知らない・気づかない部分だったりしますので、
ぜひ事前に学びながら心づもりしていただけたらと思います。
また続編では、知っておけばお得な減税制度にも触れてまいりますよ
中古住宅を購入すると掛かる税金って・・・?
中古住宅を購入した場合は、印紙税・登録免許税・不動産取得税などが掛かってきます。
この辺りは、前回の諸費用の項目にも出てまいりましたが、
実はこれら税金には減税制度の措置が取られているんですよ
「印紙税」・・・具体的には、下記の契約書を締結する際に掛かります。
◎売買契約書: 契約書に記載される売買価格によって印紙税は異なります。
この印紙税額が、平成26年4月1日~平成30年3月31日の間、
軽減されることとなっております。(年度によって軽減率も変わりますよ!)
◎住宅ローンの金銭消費貸借契約書: 残念ながら、こちらは特に軽減措置はありません
「登録免許税」・・・不動産を購入=取得すると、必ず所有者の登記が必要になります。
その登記の際に登録免許税がかかってくるわけです。
土地や建物の所有権・抵当権に対して下記の様な軽減措置が取られています。
詳細な適用要件がありますので、当てはまるかしっかり確認しましょう
計算内容・方法が分かりにくい場合は、登録免許税は国税ですから、
該当する不動産の所在管轄している税務署に問い合わせると良いですよ
国税局電話相談センターHP・・・「税についての相談窓口」
「消費税」・・・購入者が、私たちの様な宅建業者の場合と、個人の場合とでは違うんですよ!
◎宅建業者が購入する場合: 土地は非課税ですが、建物部分に消費税(現在なら8%)が課税
◎個人間売買の場合:土地・建物ともに非課税です!(ただし、個人が事業用資産を売却すると話は別)
ただ、個人売買でも、仲介業者に依頼しての取引だと、それに係る仲介手数料には消費税が掛かりますよ
「不動産取得税」・・・中古住宅を取得すると、都道府県税である不動産取得税が課税されます。
通常は、土地・建物の固定資産税評価額を基に、4%税率を乗じて税額を求める
ことになっていますが、これについて軽減措置がとられています。
※↑軽減措置期間が「平成27年3月31日」となっていますが、
こちらは現在平成30年3月31日まで期間延長されておりますので、ご安心くださいね
なお、こちらも適用要件が設けられていますので、適合するのか確認し、対象となる場合は
必要な書類を揃えて提出し、しっかり減額の恩恵を受けて不要な出費とならないようにしましょう
ちなみに、計算内容・方法が分かりにくい場合は、不動産取得税も国税ですので、
該当する不動産の所在管轄している税務署に問い合わせると良いですよ
国税局電話相談センターHP・・・「税についての相談窓口」
こういった内容を、私は今の不動産業界で働いてから知りました
普段、こういった税金やましてや軽減措置についてなかなか触れる機会なんて無いですよね
でも、知らなければ結構まとまった金額を負担することとなり、また決して国側からは教えてくれません
軽減を申請してはじめて受けれる恩恵ですから、詳細を調べたり管轄の窓口に問合せをしながら
ぜひ少しでも不必要な出費を減らしたいものですね
では次回は、『住宅ローン減税』についてお話ししようと思います
まだまだ色んな減税がありますよ~
ぜひお楽しみに