法定相続人ってだれのこと?
みなさん、こんにちは
小薮です
今回は、法定相続人についてお話しさせていただきます。
まず法定相続人とは
→被相続人(財産を残して亡くなった人のこと)が亡くなった時、
財産を相続する権利がある人のことです。
民法で定められた法定相続人は、まずは亡くなった人の配偶者(婚姻の相手方)です。
しかし、内縁の妻や愛人の立場の人には相続権はありません。
では次に相続される順位です。
第一順位
→被相続人の子ども(子どもが亡くなっている場合では、その子どもの直系卑属にあたる子どもや孫)
※子どもも孫も存命の場合は、子どもが優先になります。
第二順位
→被相続人の直系尊属にあたる父母、祖父母
※父母、祖父母の両方が存命の場合は、父母が優先になります。
第三順位
→被相続人の兄弟姉妹
※兄弟姉妹が存命でなければ、その兄弟姉妹の子どもが相続になります。
第三順位は第二順位がいない時の相続人であり、
第二順位は第一順位がいない時の相続人となります。
次回は今ご説明させて頂いた、法定相続人にどのように配分させるのかをご説明させて頂こうかと思います。
是非見てください!