不動産にまつわる税金~固定資産税・都市計画税について~
皆様、こんにちは古賀です
今回のコラムは「不動産にまつわる税金について詳しくなろう」第3回となります。
さて、前回に引き続き、不動産関連の税金概要詳細ということで、今回は「固定資産税・都市計画税について」をご説明させて頂きます。
是非最後までご高覧下さいませ。
<固定資産税>
固定資産税とは、毎年1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に課税される地方税になります。
計算式としては
固定資産税評価額(課税標準)×1.4%(標準税率)
となります。
◎固定資産税評価額(課税標準)とは?◎
国の「固定資産評価基準」により市町村長が決定します。
土地と家屋の評価額は地価公示価格の7割とされており、3年毎に見直しが行われます。これを「評価替え」と言います。
◎住宅用地の判定◎
広大な敷地の場合、建物の床面積の10倍が上限とされます。
マンションなどの共同住宅については、建物1棟ではなく住宅1戸についての判定となります。
店舗等と併用のケースでは、居住部分が2分の1以上あれば上記のとおり、4分の1以上2分の1未満の時には敷地の半分が住宅用地となります。
<都市計画税>
都市計画税は、道路・水道などの都市計画事業に充てる為、市街化区域内の土地と家屋を対象に1月1日現在の所有者に課税されます。
計算式としては
固定資産税評価額(課税標準)×0.3%(標準税率)
となります。
<軽減について>
固定資産税・都市計画税それぞれ軽減措置があります。
◎固定資産税◎
固定資産税は、土地・住宅それぞれで軽減措置があります。
まず土地は宅地の一部である「住宅用地」が軽減対象となっております。
宅地を分類すると、まず
住宅用地:住宅やアパートの敷地。
非住宅用地:店舗等の敷地や空き地など。
の2つに区分されます。
この住宅用地について、下記内容での軽減が適応されます。
小規模住宅用地(200㎡以下の部分):課税標準額が6分の1。
一般住宅用地(200㎡を越える部分):課税標準額が3分の1。
つまり、敷地面積300㎡の一戸建住宅の敷地の場合、200㎡については6分の1、残り100㎡については3分の1が課税標準額となります。
住宅は
- 居住部分の床面積が50㎡(賃貸共同住宅などは40㎡)~280㎡
- 床面積の2分の1以上が居住用
この2つの条件を満たす新築住宅については、取得後3年間(3階建以上の耐火及び準耐火構造住宅については5年間)、床面積120㎡以下の部分の税額2分の1になります(平成30年3月31日まで)。
新築住宅の中でも「認定長期優良住宅」の場合は、軽減措置の期間が取得後5年(3階建以上の耐火及び準耐火構造住宅については7年間)となります。
尚、条例により更に軽減措置のある自治体もあります。
◎都市計画税◎
住宅用地について固定資産税と同様、下記内容で軽減されます。
小規模住宅用地:課税標準額が3分の1。
一般住宅用地:課税標準額が3分の2。
いかがでしたか?
固定資産税・都市計画税について、少しでも「分かった」と思えてもらえたなら非常に嬉しい限りです
前回の不動産取得税に続き、こちらも軽減措置がありますが、不動産取得税とは異なり申請する必要はなく、市区町村が手続きを取ってくれますので、「急いで申請しないと」と焦ったりする必要はありませんので、ご安心下さい。
次回は「譲渡取得税」についてお話し致します!