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EARTH CONSULTING OFFICE
2019.12.17 不動産のお役立ち知識

マイホームの固定資産税が減税されるかも!還付金まで受けられるようになった事例

皆様こんにちは!アースで希少なメンズ宮武です。

今回は、マイホームとして購入した戸建ての固定資産税が減税されるかもしれないよ!という、とってもお得な情報を皆さんにお伝えしたいと思います。

実際に、先日アースで販売した土地について、固定資産税の一部減免に成功しました!

特に自宅の土地の一部は道路に供しているという方は必見です!

固定資産税はどうやって決まるの?

大前提として、不動産を所有すると「固定資産税」という税金が毎年発生します。

固定資産税は市区町村がその不動産の評価をし、税額を定めるのですが、要件によっては減免されたり免除したりするものがあります。

そのなかの一つが「公共の用に供する道路部分は非課税になる」というものです。

噛み砕いて表現すると、「敷地の内、道路部分は税金が免除されることがある」ということです。

固定資産税の一部減免に成功したケースの紹介

先日アースで販売した土地は、全体で130㎡(約40坪)程の面積がありました。

そのうち、およそ13㎡(約4坪)は前面道路の一部となっていました。

つまり、所有する土地は約40坪ですが、実際に利用できる土地は約36坪で、残りの約4坪は道路の敷地になっている、ということです。

※イメージ図

しかし、この土地に対する固定資産税の課税方法をよく見ると、全体の約40坪に対して課税されていました。

そこで役所へ問い合わせたところ、やはり〝一般に人が通行できる道路部分は非課税になる〟とのことで、早速案内の通りに必要書類を揃えて役所へ申請。

これで来年からの固定資産税は、私道負担部分の約4坪については課税されず、収める固定資産税の金額が少し減少することとなりました。

さらに、過去5年間は遡って還付を受けられるとのことで、少しですが納めた税金が還付されることに。

マイホームに私道負担がある方は、一度調べてみてはいかがでしょうか。
思わぬ臨時収入を得られるかもしれません♪

注)固定資産税の減免は、所有者の申告により市区町村が調べて処理してくれるものですので、役所が勝手に私道負担部分に課税している!等とクレームを言ってはいけませんよ。笑