建物滅失登記の申請は自分ですると費用削減!お客さまのサポートを行いました
こんにちは、梶丸です。
先日、古家付土地の売買をいたしました。
(写真はイメージです)
本物件は、謄本上記載されている建物と実存する建物が違っていたため「建物滅失登記(たてものめっしつとうき)」を行う必要がありました。
もちろん専門家に依頼することも可能なのですが、実はこの登記申請はお客さまご自身でも可能なのです!
私たちがサポートを行うため、ややこしい手続きもスムーズに進み、かつ費用もかなり安く抑えられるため、お客さまにも大変喜んでいただけました。
今回は、建物滅失登記の申請をご自身で行われたお客さまの事例をご紹介します。
今回のケースは建て替えが原因だった
今回売買の対象となった古家は、昭和40年頃建てられましたが、昭和50年頃に建物は取り壊され、新しい建物が建てられたという経緯がありました。
しかし、現在の登記事項証明書(以下、謄本)上の建物は以前のままとなっており、謄本上記載されている建物と実存する建物に相違がある状態になっていました。
謄本上の建物と異なる場合に必要な手続き
このように謄本上と異なる建物の場合は、「滅失登記申請(めっしつとうきしんせい)」といって、謄本上の建物が滅失したことを登記する必要があります。
今回の売買では、建物所有者がすでに亡くなっており、その相続人とも連絡がとれない状態でした。
しかし、利害関係のある土地所有者であれば、建物の滅失登記の「申出」を行うことで滅失登記をすることができます。
よって、本古家付土地を購入されたお客様ご自身に滅失登記をしていただきました。
建物滅失登記の申請を自分で行なえば費用削減
登記申請は、土地家屋調査士に依頼することも可能ですが、3-5万円の費用がかかります。
これを自分で行なえば、かかる費用は「登記事項証明書取得費用」や「書類提出先である法務局までの交通費」程度。
今回のお客さまもトータル1,000円ほどで申請が完了し、安く抑えられたことで大変お喜びいただけました。
必要書類が不要になるケースもある
また、申請にはいくつか準備する書類が必要になりますが、今回のケースでは以下が不要となりました。
- 建物取毀証明書(たてものとりこわししょうめいしょ)
→その当時にどこの業者が取壊ししたという証明書。今回は取壊しされた業者、年数が不明であったため取得できなかった - 非課税証明
→今回は取り壊された建物が謄本上に記載されており、建物にも課税されていたため、発行ができなかった
以上より、状況に応じて法務局も柔軟に対応してもらえるようです。
大阪の不動産トラブル解決会社として相談承ります
弊社では、建物の登記がされていない、所有権移転登記がされていないなど、さまざまな物件の売買をサポートさせていただいております。
お客さまにとって、よりベストなご提案をさせていただくのが私たち不動産コンサルタントの仕事です。
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