中古住宅購入時の諸費用 ~平成27年度 不動産情報コラム(11)~
みなさん、こんにちは瀬戸です
いよいよジメジメと梅雨の季節が始まってまいりましたね
雨が降らないと農作物や植物が育たない、恵みの雨だとは十分理解してますが、
でもやっぱり雨の中の通勤はおっくうになってしまいます…
ということで、今年も少しでも快適に雨とお付き合いするべく、
お気に入りの長靴で元気に歩き、そして髪もパサつき&広がり対策で
先日ストレートパーマをあてて万全の対策しております
もともとストレートの髪なんですが、あてておくと本当にお手入れが楽チンで、
乾かすだけでツルン・ストン朝の時短にも効果大です
(雨雲のグレーな色の中、せめて玄関先だけでも華やかに!と飾っているお花笑)
さて本日も
本年度(2015年)の不動産情報コラム
のお時間がまいりました
前回⑨⑩では、“中古って本当に大丈夫?”という本音の部分に光を差すべく、
安心性について幾つかの制度をご紹介してまいりました
今日は、いよいよ購入を決めたとなるときに、
一番気になる「お金=費用」のお話をしてみたいと思います
どんな不動産を購入する際でも、物件価格だけ用意すればOK、ではありません
それにまつわる諸費用が必ず掛かってまいります。
ついついお家などを選んだりすることばかり考えてしまい、
この諸費用の存在を忘れてしまいがちなんですが、
まとまった額面かつ現金準備が必要な内容がほとんどですから、
しっかり予算の中に入れて計画しましょう
でも、一体どんな費用が掛かるのかどれ位支払いが必要なのなど、
物件購入なんて人生そう何度もあるものでは無いですから不明な点がいっぱいあると思います。
それらを詳しくみてまいりましょう
中古住宅の購入に掛かる費用ってどれ位…?
一般的には、『購入する中古不動産価格の6~10%』が目安と言われています。
ということは、もし仮に3,000万円の中古一戸建てを購入すると、
約250万円前後の費用が掛かる計算なんです。
(この計算は、土地・建物の評価額やローン借り入れや返済年数によるので、あくまで目安です)
こういった費用を、契約時や引渡時など各段階、いろんな名目で支払っていくので、
引渡しまでの期間にその現金をちゃんと準備できるかどうかの確認が非常に大切です
「売買契約時」に必要な費用
・手付金…これはだいたい物件代金の10%程度の場合がほとんどですが、売主様からの条件等
ケースバイケース。しっかり確認しましょう。
ちなみに、契約後、引渡までの間に購入者側の都合でキャンセルすると、
手付金が返ってこないので要注意です!
・印紙税…売買契約書や住宅ローン契約の際に貼付する収入印紙の代金です。
いわゆる契約に掛かる納税部分です。売買価格や借入額によってこの印紙代は変動します。
・仲介手数料(※半金)…これは必ずこのタイミングとは限りませんが、
不動産業者に仲介してもらい売買する際は、多くの場合、
法律で定められた計算額を上限とする仲介手数料を
契約時と決済時に半金ずつ支払うこととなります。
(不動産業者が保有している=売主である物件を直接購入する場合は、
仲介とならないため、この費用は掛かりません)
・適合証明書…もし、必要な際に応じて耐久性や維持管理の基準に適合しているかの証明書を取得する場合、
約5万円程度の費用が掛かります。(検査を行う業者によって価格は異なります)
「引渡時」に必要な費用
・登録免許税(土地・建物)…不動産を購入すると、所有権の移転登記が発生し、その登記に必要な税金です。
・司法書士報酬…前項の不動産登記をしてもらう際、通常司法書士に手続きを依頼します。その報酬費用です。
・固都税等の精算金…毎年かかる固定資産税と都市計画税の、引渡時の日割精算分です。
年度初めに売主へ請求されますので、引渡日以降の購入者所有日数分を日単位で計算し、
その金額を売主へ支払います。
・仲介手数料(※半金)…「売買契約時」に支払済の仲介手数料の残金をここで支払います。
「融資(ローン)実行時」に必要な費用
・ローン事務手数料…ローン借り入れを契約した金融機関に手数料として支払うものです。
・登録免許税(抵当権設定)…ローンを借り入れすると、抵当権の設定登記が必要になります。
借入金額に基づき計算された税額を支払います。
・司法書士報酬…前項の抵当権設定登記をしてもらった司法書士に支払う報酬費用です。
・保証料、保証会社手数料…ローン商品によっては、保証料無料のものもありますが、その場合の条件は確認必須!
以前別タイトルのブログでも記載しましたが、
「事務手数料」「保証料」「団体信用生命保険」この金額バランスで考えましょう。
・団体信用生命保険料…多くのローン商品はこの保険に強制加入を求めますが、財形やフラット35などは
任意加入だったりします。でも、借入者が万一死亡・高度障害状態になった時、
残ったローンが保険金で相殺される安心な仕組みですので、備えはしっかり考えましょう。
・火災/地震保険料…万一の災害に備えて通常必ず加入します。
「不動産取得後」に必要な費用
・リフォーム費用…中古住宅の場合、リフォーム範囲・必要に応じて工事業者に依頼し支払います。
現金払いするのか、リフォーム費用も含めた住宅ローンで支払いするのか、しっかり計画しましょう。
・家財道具の買い替え、処分費用…新たに購入するものはもちろん、電化製品やPCなどの処分も費用が掛かりますよ。
・引っ越し費用…荷物のボリューム、移動距離に応じて、ベストな業者を選びましょう!
・ご近所への挨拶、お祝い返しなど…細かな話ですが、多少なりとも出費となりますね。
ですが、今後の大事なお付き合いですから、常識的な対応をいたしましょう。
・不動産取得税(土地・建物)…不動産を購入すると掛かる税金です。
一度限りの支払いで、引渡しの約半年以降に、管轄の都道府県から納税通知が届きます。
ただし、一定の要件を満たす中古住宅は減税控除措置が受けられることとなっており、
これに適用する住宅は多く、かなり大きな減額、もしくは0円となるケースがほとんど。
ぜひ、購入した物件が該当となるかどうか確認、あるいは問合せし、該当する際は
所定の期間内に申告したうえで恩恵措置をしっかり受けましょう!
「購入後継続的」に必要な費用
・住宅ローン返済…収入に余裕がでてきたら、ぜひ繰り上げ返済などしながらうまく返済していきましょう!
・固都税…1年に1度、その不動産評価額に応じて算出された納税通知が届き、納付します。
・管理費、修繕積立金関係…マンションなら毎月支払が必要になります。一戸建ての場合は10年単位で何かと
メンテナンスが必要ですから、自身でしっかりその費用を貯蓄しておくべきですね。
いかがでしたでしょうか?
今回は、段階ごとに掛かる諸費用の内容をご覧いただきました。
100万円単位で発生するので、ちゃんと計算して慌てることの無いよう準備しましょうね
なお、以前当ブログでも少しお話している部分がございます
こちらは、支払う内容(税金関係、手数料や保険料関係…)などに分類した内容で
簡単にご紹介していますので、もしよろしければそちらもぜひご覧ください
2014年8.31付 『理想の住まいのために☆考えよう!「住宅ローン」 <前編>』
2014年9.5付 『理想の住まいのために☆考えよう!「住宅ローン」 <後編>』
次回からは、中古住宅に関する「税金」や「減税制度」について理解を深めていこうと思います
このあたりは、知っておけばよかったという性質の内容ですから、事前に学んでおきたいですよね
どうぞお楽しみに~