2017.04.14 不動産の税金
法定相続分はどうなるの?
みなさんこんにちは、
小薮です
今日は、前回お話しさせて頂いた、法定相続人の順位に基づいて
どのように配分されるのかをお話しいたします。
子どもがいる場合、
配偶者と子どもで半分ずつ相続します。
配偶者が半分、残りの半分を子どもの数で分けます。
子どもがいない場合、
配偶者が三分の二、残りの三分の一を直系尊属が分けます。
子どもも、直系尊属もいない場合、
配偶者が四分の三、残りの四分の一を兄弟姉妹で分けます。
また、非嫡出子(愛人との間にできた子供)が居た場合、
配偶者が半分、残りの半分を子どもと、非嫡出子の数で分けます。
ちなみに、人は出生することではじめて権利や義務を持つことができます。
ですから
通常は胎児が権利義務を持つことはありませんが、
相続については例外的に生まれたものとみなされ
相続できます。
いかがでしたか?
前回から2回にわけて相続のお話をさせていただきました。
不動産の相続についてお困りのことがございましたら、お気軽にご相談下さいませ。
最後までお読みいただきありがとうございました