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EARTH CONSULTING OFFICE
2017.01.16 不動産の税金

不動産にまつわる税金~贈与税について~

皆様、こんにちは古賀です

今回のコラムは「不動産にまつわる税金について詳しくなろう」第5回となります。

 

さて、今回の不動産関連の税金概要詳細は「贈与税について」をご説明させて頂きます。

是非最後までご高覧下さいませ。

 

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贈与税とは、現金や不動産などの財産贈与を受けた人にかかる税金になります。

贈与がある度に納めるのではなく、1月1日~12月31日までの1年間の贈与について翌年2月1日~3月15日の間に申告し、納税することになっています。

尚、納税義務があるのは贈与を受けた人になります。

 

<税額の計算方法>

{年間の贈与額の合計-基礎控除(110万円)}×速算表の税率-控除額

 

<控除について>

◆暦年課税制度◆

贈与税には1年間に110万円の基礎控除があり、これを暦年課税制度といいます。

したがって毎年110万円ずつの贈与を受けると、贈与税はかからないのですが、子供などへの贈与で、子供が贈与されているということを理解出来るような年齢であるかなど、贈与されたものを自身で管理していないようなケースでは認められない場合もあります。

◆配偶者控除◆

夫婦間で居住用の不動産またはそれを取得する為の金銭の贈与を受けた場合、2,000万円(基礎控除も含めて2,110万円)の配偶者控除があります。

控除の適用条件は

  1. 戸籍上の婚姻期間が20年以上の配偶者から贈与を受ける(但し内縁関係中の年数は含まない)。
  2. 贈与を受けた配偶者が居住する不動産(マイホーム)またはそれを購入する為の金銭の贈与であること(家屋だけ・土地だけ・家屋と土地など、いずれも対象となりますが、別荘は対象外です)。
  3. 贈与を受けた翌年3月15日までにマイホームに居住し、その後も住み続ける予定であること。
  4. 同じ配偶者から過去に配偶者控除の適用を受けていないこと(但し、再婚後に再度適用が受けられる場合があります)。

以上4点となっており、控除を受けるにはこれら全ての条件を満たす必要があります。

◆相続時清算課税制度◆

贈与税の非課税枠(控除額)は原則として110万円ですが、相続時精算課税制度を選択することにより、この枠を2,500万とすることが可能となっております。

但し、相続時の過去の贈与に対する取扱いが暦年課税制度と大きくことなっており、暦年課税制度では原則として贈与した財産は相続財産に含まれませんが、相続時精算課税制度を選択すると、贈与者(贈与した人)の相続発生時に贈与財産を相続財産に合算した額に、相続税が課税されることになり、相続税と贈与税が一体化した仕組みとなっています。

この制度のポイントとしては

  1. 60歳以上の親が、20歳以上の子供及び孫である推定相続人(代襲相続人を含む)に贈与。
  2. 贈与する資産の制限はなく、不動産・株式なども可能。
  3. 贈与者ごと(父・母ごと)に暦年課税制度か、本制度か選ぶことが出来る。
  4. 本制度を選択すれば、以後その贈与者(父または母)からの贈与に対して、暦年課税制度(基礎控除110万円)は適用出来ません。
  5. 非課税枠(2,500万円)を超える贈与については、超える部分に対し一律20%の贈与税が課税されます。
  6. 相続発生時に贈与財産と相続財産と合算した相続税から、既に支払った贈与税相当額は控除。

以上となります。

◆住宅取得等資金贈与の非課税特例◆

父母・祖父母など直系尊属から住宅取得等資金をもらう場合、「住宅取得等資金贈与の非課税特例」が適用出来ます。

住宅用家屋の取得などに係る契約の締結期間や、住宅の種類などによって控除額は変わってきますが、300万円~最大3,000万円までが非課税枠となります。

この非課税特例は、毎年贈与税を計算する暦年課税と併用することが可能です。

また、贈与者が父母・祖父母の場合は相続時精算課税制度と併用することが出来ます。

本制度の適用を受けるには、最寄りの税務署に贈与税の申告を行う必要があります。

原則として住宅取得等資金を取得した年の翌年3月15日までに住宅を取得、または増改築などをして、少なくともその年末までに居住することも必要になります。

◆住宅取得等資金贈与の特例◆

相続時精算課税制度には、20歳以上の子供か孫に対し、親が住宅取得等資金を贈与する場合に適用出来る特例として「住宅取得等資金贈与の特例」があります。

通常の相続時精算課税との違いとしては、贈与する親に年齢制限がないことです。

控除額は通常の相続時精算課税制度の2,500万円と同額になります。

要件としては以下の通りとなっています。

  1. 住宅の取得は贈与を受けた年の翌年3月15日までに引き渡しを受けること。
  2. 新築は同3月15日までに棟上を完了している事。
  3. 契約をもって取得とすることは出来ない。また、建売住宅の場合、その棟上をもって新築と扱うことも出来ない。
  4. 増改築の場合は贈与を受けた年の翌年3月15日までに完了すること。
  5. 贈与を受ける子供は、20歳以上の推定相続人(代襲相続人を含む)または孫です。
  6. 非課税枠(2,500万円)を超える贈与については、超える部分に対し一律20%の贈与税が課税される。
  7. 贈与を受けるこの所得金額の条件や、子供か孫が持ち家に住んでいないこと等の要件はありません。

尚、住宅を取得する場合の要件として、面積が50㎡以上の新築または既存住宅であること(既存住宅は木造なら築後20年以内、耐火建築物は築後25年以内。但し、新耐震基準適合証明のある建物、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定の建物は築年数に制限なし)、マイホームの増改築の場合の要件として、一定の工事で費用100万円以上であることがあります。

本制度の適用を受けるには、最寄りの税務署に選択届出書を添付して、贈与税の申告を行うことが必要です。

 

<申告について>

贈与を受けた時は、翌年2月1日~3月15日までの間にもらった人の住所地の税務署に申告と納税が必要になります。

配偶者控除や住宅取得等資金の特例で税金額がゼロであったとしても、申告が必要になるのでご注意下さい。

 

 

いかがでしたか?今回もとてもボリュームのある内容になりました。

贈与税を上手く使い、生前贈与などを行えば、相続をするよりも得をする場合もございます。

「生前贈与をしてみようかな・・・。」とお考えでしたら、是非一度弊社にご相談下さい。

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お気軽にご相談下さいませ^^

 

 

次回は「相続税」についてお話し致します!