不動産にまつわる税金~不動産取得税について~
皆様、こんにちは!古賀です
「不動産にまつわる税金について詳しくなろう!」ということで前回より始まりましたコラム、今回が第2回となります
前回は不動産にまつわる税金にはどういうものがあるのか?という内容で、各種不動産関連の税金概要についてご説明をさせて頂きました。
その中から特に重要なものをピックアップして、これからのコラムで1つずつ詳細を掲載させて頂きます
さて、今回は「不動産取得税について」をご説明させて頂きます。
是非最後までご高覧下さいませ
不動産取得税とは、建物や土地を新築・購入した時に課税される税金で、都道府県に納税する地方税です。
その税額は、住宅用建物や土地の場合、固定資産税評価額の3%となります(平成30年3月31日までの取得分について)。
尚、住宅以外(商業ビルなど)や、平成30年3月31日以降に取得した建物や土地については4%の税率がかかります。
不動産取得税を算出する為に必要な、土地や中古住宅の固定資産税評価額は、固定資産税評価証明書でその価格を確認することが出来ます。
<軽減措置>
一定条件を満たした住宅とその土地には、軽減措置があります。
◆新築住宅◆
条件:床面積が50㎡以上240㎡以下であること。
アパートは1戸当たりの床面積が40㎡以上240㎡以下であること。
控除額:最高1,200万円
◆認定長期優良住宅◆
控除額:最高1,300万円(平成30年3月31日まで)
☆認定長期優良住宅とは…
長期にわたり良好な状態で住宅を使用する為に
・長期に使用する為の構造及び設備を有している事。
・居住環境などへの配慮を行っている事。
・一定面積以上の住戸面積を有している事。
・維持保全の期間、方法を定めている事。
これらの措置が講じられている住宅について、所管行政庁(都道府県、市又は区)に認定申請を行い、長期優良住宅としての認定を受けた住宅のことを指します。
◆中古住宅◆
条件:①床面積が50㎡以上240㎡以下であること(アパートを除く)。
②所有者が居住するものであること。
③次のいずれかを満たす建物であること。
・新耐震基準に適合していることが証明された建物であること。但し、登記簿上の新築日が昭和57年1月1日以降の住宅については、新耐震基準を満たしているものとみなす。
・既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定の住宅。
・新耐震基準に適合しない中古住宅を取得し、入居前に新耐震基準に適合する為の改修を実施すること。
控除額:中古住宅は住宅の建築時期によって控除額が異なり、100万円(昭和29年7月1日~昭和38年12月31日建築分)~最高1,200万円(平成9年4月1日以降建築分)となります。
詳しい適用については、都道府県税事務所への確認が必要です。
◆土地◆
条件:①新築住宅の建築又は取得(土地の取得前1年から取得後3年の間。やむを得ない事情がある場合は4年)。但し、平成30年3月1日までに取得したものに限る。
②中古住宅の取得(土地の取得前後1年間)
控除額:下記①②の内、いずれか多い額を控除となります。
①45,000円
②土地の1㎡辺りの固定資産税評価額×1/2×住宅の延べ床面積の2倍(200㎡が限度)×3%
<免税点>
課税標準となるべき額が次の場合には、課税されません。
◆土地:10万円未満の場合。
◆家屋:新築、増築、改築によるもの→1戸につき23万円未満の場合。
売買、交換、贈与などによるもの→1戸につき12万円未満の場合。
<非課税>
下記にあげる場合は、非課税となります。
①相続により不動産を取得した場合。
②宗教法人や学校法人が、その法人の本来の用に供する不動産を取得した場合
③公共の用に供する道路や保安林、墓地の用地を取得した場合
など。
不動産取得税の減税を受ける為には、取得後60日以内に都道府県税事務所などに申告することが必要になってきます。
各都道府県によって手続きが若干異なってきますので、事前に各都道府県税事務所に申告手続きについて問い合わせおき、期日以内に申告を行えるようにしておくのが良いかと思われます。
今回のコラム、いかがでしたでしょうか?
少しややこしいですが、軽減措置対象物件なのかどうかをしっかり確認して、忘れずに申告を行わないと、とても損をしてしまうこともあります。
不動産を購入される際には、物件の価格だけではなく課税される税金も考慮の上、検討されることをお勧めします。
次回は「固定資産税・都市計画税」についてお話し致します