「親戚なら相続できる」と思っていませんか?

こんにちは、東京勤務のFです。
先日、相続について調べていた時に、
私自身も「そうだったの!?」と驚いたことがありました。
それは、
“親族なら誰でも相続人になれるわけではない”
ということです。
相続人は誰がどういう順番でなるの?
なんとなく、叔父・叔母や従兄弟(いとこ)も相続人になると思っていたのですが
実は民法で相続人になれる範囲は決まっているのです。
配偶者は常に相続人となり、そのほかは順位によって決まります。
第 1 順位:子ども
第 2 順位:親
第 3 順位:兄弟姉妹
さらに、兄弟姉妹が亡くなっている場合には、甥・姪が代襲相続することがあります。
一方で、叔父・叔母・従兄弟(いとこ)は、基本的には法定相続人にはなりません。
甥や姪は対象になることがあるのに、逆に叔父・叔母は対象ではないんですね…。
「親族だから、誰かが引き継ぐだろう」と思っていても、実際にはそうならないケースもあるのです。
不動産を相続する場合の問題点
特に不動産がある場合は、
・ 名義変更が進まない
・ 空き家のままになる
・ 固定資産税だけがかかる
など、問題につながることも少なくありません。
また、高齢で一人暮らしのご親族や、子どものいない親族が身近にいる場合は、
一度「この家どうする?」と話してみることも大切だと思います。
そして、そうした時に重要になるのが「遺言」です。
誰に財産を残したいか、不動産をどうしたいかを、
事前に明確にしておくだけでも、残される側の負担は大きく変わります。
まずは、“今の不動産の状況を知る”ことから始めてみるのもおすすめです。
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