PAGE TOP

EARTH CONSULTING OFFICE
2026.05.19 スタッフブログ

「親戚なら相続できる」と思っていませんか?

こんにちは、東京勤務のFです。

先日、相続について調べていた時に、
私自身も「そうだったの!?」と驚いたことがありました。

それは、
“親族なら誰でも相続人になれるわけではない”
ということです。

相続人は誰がどういう順番でなるの?

なんとなく、叔父・叔母や従兄弟(いとこ)も相続人になると思っていたのですが
実は民法で相続人になれる範囲は決まっているのです。

配偶者は常に相続人となり、そのほかは順位によって決まります。

 第 1 順位:子ども
 第 2 順位:親
 第 3 順位:兄弟姉妹

さらに、兄弟姉妹が亡くなっている場合には、甥・姪が代襲相続することがあります。

一方で、叔父・叔母・従兄弟(いとこ)は、基本的には法定相続人にはなりません。
甥や姪は対象になることがあるのに、逆に叔父・叔母は対象ではないんですね…。

「親族だから、誰かが引き継ぐだろう」と思っていても、実際にはそうならないケースもあるのです。

不動産を相続する場合の問題点

特に不動産がある場合は、
・ 名義変更が進まない
・ 空き家のままになる
・ 固定資産税だけがかかる
など、問題につながることも少なくありません。

また、高齢で一人暮らしのご親族や、子どものいない親族が身近にいる場合は、
一度「この家どうする?」と話してみることも大切だと思います。

そして、そうした時に重要になるのが「遺言」です。

誰に財産を残したいか、不動産をどうしたいかを、
事前に明確にしておくだけでも、残される側の負担は大きく変わります。

まずは、“今の不動産の状況を知る”ことから始めてみるのもおすすめです。

不動産あんしん相談室では、相続不動産に関するご相談も承っております。

「まだ具体的ではないけれど…」という段階でも、お気軽にご相談ください。

【無料】不動産のお悩み相談実施中

LINE相談(無料)

弊社ではLINEによる不動産の無料お悩み相談を実施しております。

以下よりお友達登録の上「氏名・居住地(〇〇市まで)・相談内容」を入力の上、お送りください。

LINE:不動産あんしん相談室「LINE」お友達登録

 

ZOOMオンライン相談(初回30分無料)

またZOOMを活用したオンラインでも
【初回30分無料】でお話を聞かせていただきますので
まずは、お電話かLINEで「無料相談希望」の旨をお伝えください。

<お問い合わせ方法>

株式会社アースコンサルティングオフィス
一般社団法人不動産あんしん相談室

電話:0120-619-099(通話料無料)

※30分以降は、30分あたり5000円の相談料が発生します【事前支払い】

※無料相談内でご満足いただけた場合は、口コミ投稿をお願いしております