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EARTH CONSULTING OFFICE
2018.10.17 スタッフの日常

マイホーム購入前の注意点!新築・建替えできない土地とは?

アースコンサルティングオフィスの橋谷です。

今回は「意外と知られていないマイホーム購入前のチェックポイント」をお伝えします。

突然ですが、みなさんは不動産に接している前面道路を気にしたことはありますか?

実は「接道義務」によって、新築・建替えできない土地があるのです!

今から不動産をお探しの方、今のご自宅を将来的に建替えを検討される場合はぜひご覧ください。

接道義務とは

建物を新築・建替えする場合、その土地の前面道路が建築基準法で認められた道路である必要があります。

「幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していること」

これが建物を建築するうえで大前提となります。

条件に当てはまっている道路かどうかは、各自治体の役所に行けば調べることができます。

新築・建替できない土地とは

前面道路の種類は、大きく分けると下記の2種類です。

  1. 建築基準法上の道路(42条1項1~5号道路、42条2項道路)
  2. 建築基準法上の道路でない道路(非該当道路)

①の道路であれば問題なく、建物を建築等することができます。

※ただし、幅員が4m未満の場合はセットバック(私道負担)が必要となります。

冒頭の質問をしたのは、前面道路が②の場合には注意が必要だからです。

①に接している不動産とは異なり、原則として新築・建替え等を行うことはできません。

そのため、一般的に①に接している不動産よりも価値が低くなるため、金融機関の融資利用ができない可能性があります。

条件を満たしているかは見た目だけではわからない

問題は、見た目は道路でも建築基準法上では道路と認められていないケースがあること。

現地で道路を見ても、すぐに判別できないので注意が必要です。

私も先日、売却依頼のあった不動産の現地に行った際、前面道路幅員が約4.8mあったので大丈夫だろうと思いながら役所へ調査に行くと「※未判定道路」と判明しました。

※未判定道路とは、①②どちらとも判定されていない道路のこと

現在、役所を経由して大阪府へ道路判定申請をしておりますが、おそらく②になるとのことです。

では、②にしか接していない不動産には新築等できないのか?

これに対する回答は次回のブログでご紹介しますね!

お楽しみにしていてください♪