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EARTH CONSULTING OFFICE
2015.07.10 不動産投資術

いろんな減税制度 「住宅ローン減税」 ~平成27年度 不動産情報コラム(13)~

こんにちは 瀬戸です

 

7月に入り、いよいよ本格的な夏が近づいてきている感じの今日この頃

会社帰りに寄った、大阪中央郵便局(JR大阪駅 桜橋出口すぐ)の目の前の空き地に

ドーンと出来ていた期間限定のサッポロのビアガーデン

 

IMG_1978-1

 

やけにコジャレている…そして夜の中でひときわ輝いて見える…

フラッと吸い込まれそうに立ち寄りかけた一瞬でした(笑)

(また行こうっと♪)

 

 

さて!今日は

本年度(2015年)の不動産情報コラム

をお届けします。

 

前回⑫では、住宅購入時に係わる減税のあれこれ!ということで、

幾つかご紹介させていただきました。

 

今回は、

『住宅ローン減税』

です

ほとんどの方が、住宅購入時にはローンを組んで購入しますよね

その際の金利負担を軽減するための措置が中古住宅にも適用されますので、

要件を満たすかどうかぜひ確認し、対象者であれば確定申告でしっかり恩恵を受けましょうね

 

◆住宅ローン減税って・・・?

 

自身の居住用のための住宅を新築・取得・増改築を行った場合、

住宅ローン等の年末残高の1%が10年間にわたって、所得税から控除されます

なお、適用できるのは、合計所得金額が3,000万円以下の人です。

そして、その中でも居住した年、およびその前後2年間(通算5年間)、

居住用の財産の3,000万円の特別控除等の特例を受けていない事が前提です

 

対象となる内容項目や適用の要件は次のとおりです

 

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なお、上記要件の中で、築年数の条件を超えた住宅(要件より古い建物)でも、

次のいずれかを満たせば住宅ローン減税が受けられますよ

 

  • 耐震基準適合証明書

 

 

要件の築年数を超えた住宅でも、新耐震基準を満たせば減税対象となります

そのことを証明する書類として「耐震基準適合証明書」があります。

この証明書の取得について、マンションの場合は管理会社や管理組合に一度お問い合わせください。

ただ、こういった古いマンションで耐震改修工事済みのものはほとんど無いので、

マンションで当証明書を取得するのは困難と思われます

木造一戸建ての場合は、自ら耐震改修工事を行えば取得することが可能です!

耐震性が担保されていない中古住宅を購入する場合は、ぜひ

こういった改修工事を施して、減税対象とされることをオススメします

 

  • 既存住宅売買瑕疵保険の付保

 

 

上記築年数を超える住宅でも、既存住宅売買瑕疵保険が付保されていれば、

住宅ローン減税の対象となります

この付保については、あくまでその住宅の引渡しまでに手続きを完了させておく必要があり、

売主に所有権がある間に、瑕疵保険調査・瑕疵保険是正工事などを実施しなければなりません

 

  • 住宅引渡し後でも、自身での耐震改修実施でローン減税の対象へ

 

 

平成25年度までは、「耐震基準適合証明書」も「瑕疵保険の付保」も、引渡しまでに完了させる必要がありましたが、

平成26年以降は引渡し後でも自ら耐震改修を行い、当該証明書を発行した場合は減税対象となりました

ですので、耐震性が担保されていない中古住宅を購入する場合は、

やはりできる限り耐震改修工事を施して、住宅ローン減税の対象とされることをオススメします

 

なお、耐震基準適合証明書を活用する場合の流れは次のとおりです。

 

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ちなみに、耐震基準適合証明書を取得すると、築年数の要件が緩和されますので、

築年数で対象外となっていた住宅でも、登録免許税や不動産取得税の軽減措置が

受けられるようになりますよ

 

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いかがでしたでしょうか

いろんな要件があって、ややこしい様な気もしますが、

対象となると年間20万円や40万円を上限とした控除が可能となり

これはかなり大きな金額ですよね

美味しいものや旅行など楽しめますよ(笑)

 

次回は、住宅ローン減税の兄弟の様な『リフォーム減税』についてお話します

ほんとに色々な制度があるのだな…と私自身しみじみ思います

 

引き続き一緒に知識を深めてまいりましょうね