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EARTH CONSULTING OFFICE
2015.09.07 不動産投資術

中古住宅購入のための知識 その③ ~平成27年度 不動産情報コラム(17)~

みなさん、こんにちは瀬戸です

 

9月に入り、今年はあまり残暑を感じることなく、暑さがサッと引いた気がします

もう秋なんですね

 

数日前、会社の帰り道、用事があってJR大阪駅近くを通りかかり、

ワッフルの焼きあがる良い匂いが・・・

その香りにまんまと吸い寄せられるがまま自然とお店の商品の前へ(笑)

『あ!季節の商品、サツマイモ味が出ているっ』ということで、1つ購入

 

IMG_2309

 

写真では見えづらいですが、ところどころおイモがコロコロ入っていて、

スィートポテトの様なふんわり広がる甘みが美味しかったです何より焼き立てはイイ

…以上、ブログ冒頭恒例の季節ネタでございました

 

では本日も、

本年度(2015年)の不動産情報コラム

のお時間でございます

 

前回まで、中古住宅購入のための知識として、その①、その②2回にわたり

主に木造住宅における、耐震基準ですとか構造の基準の変遷についてお話してまいりました。

 

今回も中古住宅の知識について、その③ですが、

構造の話題からは離れて、中古住宅を購入→契約時に必ず書類として取り交わす、

物件に関する告知書

についてご紹介してまいりましょう

 

◆付帯設備および物件状況確認書(告知書)の活用について

 

中古の不動産を購入する場合、その土地および建物について

過去の履歴や隠れた瑕疵など、取引物件の売主や所有者にしか分からない事項が

書かれたものが、「付帯設備」および「物件状況確認書(告知書)」です

 

売主が買主に提供することが望ましく、後に紛争トラブルとならない様、

未然防止に役立つ書類になります

 

◆付帯設備状況とは

 

「付帯設備状況表」には、その対象となる物件の設備に関する状況がどの様なものであるかが記されます。

具体的には、その設備が有るのか無いのか、もし有るのであれば不具合が有るのか無いのか、

不具合・問題が有るのであればどんな内容なのか、について申告された事が記載されます

居住空間はもちろん、水廻り、建具、戸建の場合は車庫や庭木・庭石、塀なども対象範囲として含まれます。

各設備が「有」となっている内容が原則引渡しの対象となるので、契約時にはまだ存在していても、

引渡し時には撤去されているもの(例:冷暖房機やカーテン等)については「無」となりますよ

 

<付帯設備状況表:マンション用>

futaisetubi

 

<付帯設備状況表:戸建用>

futaisetubi2

 

◆物件状況報告書(告知書)とは

 

「物件状況報告書(告知書)」には、その対象となる土地や建物自体の過去の履歴や瑕疵に関して、

問題の有無や、その事実について把握していたのかどうか、等が記されます。

具体的には、雨漏りやシロアリ、アスベスト使用に関すること、

また境界確定や土壌汚染、騒音や電波障害など周辺環境にも及びます。

その他、居住や使用について買主側へ申し送りしておいた方が良いとされる内容も

記入しておくことになります

 

<物件状況報告書(告知書)>

bukkenjoukyou

 

原則この2種類の書類は、不動産購入の契約時に、

売買契約書とともに取り交わす「重要事項説明書」に添付され、

取引する物件に関する様々な概要・情報とともにこれらの内容も一緒に説明を受け、

項目に理解、納得し合意をしたら売主・買主双方の記入捺印を行います

 

もし、この書面に仮に「何の問題もない」「瑕疵は知らない」との旨記載され、契約や引渡しに至っても、

後にその物件に何らかの問題や瑕疵が見つかれば、

程度によってはその場所・不具合内容が買主側から売主側にも伝えられ、

結局、修繕費用を売主側が負担するケースももちろん有ります

(ケースによっては、裁判など大きく揉めることにも!

 

ですので、「知らない」と言って引渡しが完了してしまえば終わり!という事ではなく、

問題個所が明らかであれば引渡しまでに修繕しておくか、そのまま引き渡すのであればちゃんと申告し、

お互いに気持ちの良い取引きとなる様努めたいものですね

 

さて、次回はもう1話、その④として中古住宅購入に関する知識をお届けします

『フラット35』などの融資制度についてご紹介いたしますよ

どうぞお楽しみにしてくださいね~