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EARTH CONSULTING OFFICE
2017.03.03 不動産の税金

家を買う時にかかる税金

 

皆様こんにちは、小薮です

 

今回は

「マイホームを購入するときにかかる税金・軽減される税金・戻ってくる税金」

についてご説明させていただきます

 

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是非最後までご高覧くださいませ。
★かかる税金

印紙税
→契約するときにかかる税金です。
(建物建築請負契約・売買契約・金銭消費契約(借入契約))

 

登録免許税
→所有権の移転登記をする際にかかる税金です。
(建物の所有権保存登記・土地/建物の所有権移転登記・住宅ローンの抵当権設定登記)

 

不動産取得税
→取得した後都道府県が課す税金です。
(住宅用の土地/建物の取得・非住宅用の土地/建物の取得)

 

 
★軽減される税金

住宅資金贈与特例
→親や祖父母などから資金援助を受けた時
贈与税の申告をすると、
(住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 平成28年1月1日~平成33年3月31日の場合)
省エネ等住宅は1,200万円 ・以外の住宅は700万円が非課税限度額となります。

「省エネ等住宅」とは省エネ等基準を満たしているという、一定の書類により証明されたものです。
その基準は、
*断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること
*耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること
又は
*高齢者等配慮対策等級(専用部分3以上であること)に適合する住宅用の家屋であること
になります。

 

“相続時精算課税”制度
→60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した時
申告書を提出すれば2,500万円贈与税はかからない。

 

 

“認定長期優良・認定低炭素住宅”の減税制度
→「認定長期優良・認定低炭素住宅」を取得した時
登録免許税・不動産取得税・固定資産税が軽減されます。
※“認定低炭素住宅”は登録免許税のみ軽減

 

 

 

★戻ってくる税金

住宅ローン減税
→住宅ローンを利用したとき
確定申告後、住宅ローンの残高の1%について40万円を限度に
所得税と住民税(一部)から控除され、10年間最高400万円が戻ってきます

 

投資型減税
→住宅ローン減税を適用しない、“認定長期優良・認定低炭素住宅”を取得したとき
確定申告後、平成26年4月より最高65万円が戻ってくるようになりました。(26年3月までは最大控除額は50万円でした。)

 

 

★現金が給付される
すまい給付金(“住宅ローン減税”のメリットが十分でない方。または、“住宅ローン減税”を利用しない方)
郵送、窓口、代理受理の3つの申請方法で年収などにより10万、20万、30万円給付されます

 

 

いかがでしたか?
住まいを購入するときにはこういった知識がないよりはある方がいいですよね。
私もこのような知識をつけてから、安心して夢のマイホームを買いたいです。

 

ということで、
その他税金には複雑な問題もございます。
今回の内容は一般的なものになりますので、ご相談していただければ
お客様一人一人に合ったコンサルティングをさせていただきます。

(この内容は平成29年3月6日現在の法令にもとづいて作成いたしました。)