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EARTH CONSULTING OFFICE
2016.11.15 不動産の税金

不動産には税金がつきもの。知っておくと安心♪不動産ににまつわる税金とは??

皆様、こんにちは!古賀です。
今回は、不動産の税金についてお伝えします。

 

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“不動産には税金がつきもの”だという事は皆さんもご存じだと思いますが、具体的にどんな税金がかかるのかは実際に売買した経験がないとピンとこないものですよね。
売買経験者でも色んな税金がありすぎて首をかしげてしまうことも多いのが現状です。
しかし、知っているのと知らないのでは大きな違い!

 

必要な税金を知っていただくことは不動産売買をするうえで大きな安心に繋がると思い、弊社では、よりわかりやすく実際に使える知識として少しずつコラムに掲載してまいります。

コラムの内容をご覧いただいて、具体的に話が聞きたい等ございましたら、ぜひお気軽にフリーダイヤルもしくはメールにてお問い合わせくださいませ!

 

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さて、不動産コラム、第1回目の内容は・・・
「不動産にまつわる税金概要について」
をお話しさせて頂きます。

 

不動産にまつわる税金、と一言で言っても、いくつもの種類の税金があり、
「購入時」「所有期間中」「売却時」「譲渡時」
と大きく4つに分類することが出来ます。
またそれぞれの場合で
・国税:国庫に納めるもの
・地方税:県や市に納めるもの
が課せられるのが大きな特徴です。

 

具体的に、分かりやすく分類しますと
◆購入時◆
・印紙税(国税) ・登録免許税(国税) ・不動産取得税(地方税) ・消費税(地方税)
◆所有期間中◆
・固定資産税(地方税) ・都市計画税(地方税)
◆売却時◆
・譲渡所得税(国税) ・印紙税(国税) ・登録免許税(国税) ・住民税(地方税) ・消費税(地方税)
◆譲渡時◆
・贈与税(国税) ・相続税(地方税)
以上のようになります。
ちなみに売買時の消費税ですが、基本的に建物にかかってくる税金ですので土地は非課税です。
そして、売主様が個人の建物・土地についても非課税となり消費税はかかりません。
以下、各税金の概要についてを簡単に解説させて頂きます。

 

<印紙税>
不動産売買契約書や賃貸借契約書などに貼り付けて納める、経済取引などに関連して作成される文書にかかる流通税です。
契約金額によって、印紙税額は決まっています。
ちなみに不動産売買の場合、仮に売買価格が○○万円の場合は○円、○○万円の場合は○円となっています。
時期によって軽減税率が適用される場合もあります。

 

<登録免許税>
不動産を購入した際、所有権や抵当権などの登記を行う際にかかる税金です。
税額は「課税標準×税率(登記の種類によって異なります)」により算出された金額となります。
また、軽減税率が適用される場合もあります。

 

<不動産取得税>
不動産を取得(購入や、贈与で譲り受けた場合)、固定資産税評価額によって課税される税金です。
土地と建物、それぞれで算出方法が異なります。
こちらも軽減される場合がございます。

 

<固定資産税・都市計画税>
毎年1月1日時点の土地・建物の所有者に課せられる税金です。
土地・建物で計算方法が異なったり、特例による軽減措置があったりします。

 

<譲渡所得税・譲渡住民税>
譲渡所得とは、不動産を売却したことによって生じた利益にかかる所得を言い、他の所得とは分離して所得税と住民税が課税され、税率も総合課税とは異なります。
税率は長期所有(5年超)か短期所有(5年以下)かで異なり、それぞれ税率は
・長期所有(5年超):20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
・短期所有(5年以下):39.63%所得税30.63%、住民税9%)
※上記税率には、復興特別所得税として所得税の2.1%相当が上乗せされています。
となっています。
この所有期間の判断ですが、売却した年の1月1日現在で判断します。

 

<贈与税>
個人から不動産や現金等、資産を譲り受けた際に発生する税金です。
法人から受け取った場合は所得税が課せられます。

 

<相続税>
相続を受けた不動産や現金、株式等、資産に課税されるのが相続税です。贈与税とは異なります。
基礎控除があり、それ以上の相続財産でなければ相続税はかかりません。
このように税金だけでも沢山ありますので、今回は簡単にご説明させて頂きました。
上記で太字になっている税金については、後々のコラムにてしっかりと詳細を掲載させて頂きます。

 

早速次回は「不動産取得税について」です。
ぜひ楽しみにしていてください。

 

toi