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EARTH CONSULTING OFFICE
2015.08.31 不動産投資術

中古住宅購入のための知識 その② ~平成27年度 不動産情報コラム(16)~

こんにちはー瀬戸です

 

みなさま、今日でもう8月31日ですよ

…と、月日が経つのが本当に早いので、思わず叫んでみました

 

先日所用があって、会社帰りにグランフロント大阪

(JR大阪駅北側に広がるショッピングモール)に立ち寄ったのですが、

用事を済ませてお腹が空いたので、上層階のグルメフロアへぶらり。。。

仙台名物「牛タン焼き」に目が行き、定食をササッといただくことにしました

IMG_2288

シンプルなんですが、分厚いタン焼きは美味しいっ

付いてくるテールスープもコショウがきいてて、これもグッド

定食にしては、1,620円となかなか結構なお値段しますが、

ちょっと力をつけて帰りたいパワーフードとして、

そこまで大げさな食事にしたくない時にはちょうど良いかもしれません

 

さて本日も、

本年度(2015年)の不動産情報コラム

のお時間がやってまいりました

 

前回⑮では、「中古住宅購入のための知識 その①」として、

建築基準法やその中の耐震基準や必要な壁の厚みに関する規定についてお話させていただきました

 

今回はその②!ちょっとコアな内容になるのですが、

さらに深く

木造建築物の構造

について触れてみたいと思います

では、まいりましょう~

 

◆木造住宅における軸組みの設置基準について

 

2000年(平成12年)、木造住宅の壁について、設置バランスが具体的に定められました。

それまでは、建築基準法での規定があいまいで、「釣り合いよく設置すること」とだけの明記で、

具体的な数値等が示されておりませんでした。

それに対し新基準では、

 

  • ◎偏心率・・・30%以内であること
  • ◎桁行き(けたゆき)および梁間(はりま)方向別で、それぞれの両端から1/4ずつの存在壁量が2倍以上であること

 

 

等、基準が数値などで明示されることとなりました。

 

(※)上記文中の用語について

 

偏心率・・・建物には、重さの中心となる「重心」と、強さの中心である「剛心」があります。このポイントには多少のズレがあります。地震が起きると「重心」に力が加わりますが、建物自体は「剛心」を中心として回転し揺れようとするため、この「重心」と「剛心」の距離が離れていれば離れているほど、ねじれ現象が生じて建物の壊れの被害が大きくなるわけです!

桁行き・・・木造建築における、梁(はり)や小屋梁に対して直角方向の桁の長さのこと。

梁間(はりま)・・・建物の短辺方向、小屋梁(屋根の荷重を柱に伝える梁)が架けられる方向のこと。または、小屋梁を支える柱間の芯々寸法のこと。

 

文章だけでは何だかちんぷんかんぷんですね(笑)

図解でみてみましょう

 

IMG_2612

 

要は、偏心率については、その建物における重心と剛心がある一定以上離れておらず

(←これが偏心率30%以内であること、の意)

地震の際のねじれ現象が大きく発生しない様な建物構造であることが求められたり、

建物の両側を比べて、やけに片側ばかり壁が多く、その反対側は少ない…といった

支えの構造に偏りが一定上有る様な建物はNG、という内容になります。

 

地震などが起きても、しっかり安定を保ち倒壊を防げる様な構造バランスが規定されたということですね

 

◆木造の継手および仕口の構造方法基準について

 

こちらも2000年(平成12年)に、木造住宅構造の各接合部について、その接合方法が具体的に規定されました。

従来の建築基準法では、「釘その他の金物を使用」といった、やはりあいまいで具体性に欠ける方法の記載でしたが、

新基準では、

 

  • ◎筋交いのサイズによって、その筋交いを止める金物が指定。
  • ◎柱の位置、耐力壁の強さで、柱を止める接合金物が指定。

 

 

…と、より具体的に指定内容が明示される様になりました。

 

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要は、強い壁には、強い金物を使って・または必要な数量を使って接合する、ということで、

当たり前の様ですが、それを詳細に明示し規定することで、

基準の意味を成して、検査などの際公平かつ明解な判断となるわけですね

 

ちょっと今回は、まるで大工さんや施工業者の様な専門的な用語も多いマニアックな内容でしたね

 

でも、1つ1つ理解することで、例えば購入したい物件の内覧時、

“あれ?!このお家、玄関側と反対のバルコニー側では、

極端に壁構造が違うな!地震で揺れた際、壊れにくくないかな??”

ですとか、いろんな気づきに役立つかも?!しれませんよ

 

では、次回は、構造のお話を離れて、不動産を購入する際に必ず契約書類に添付される、

『付帯設備表』や『物件状況確認書』についてお話ししたいと思います

 

それでは、またお会いしましょう~