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EARTH CONSULTING OFFICE
2015.07.21 不動産投資術

いろんな減税制度 「リフォーム減税」 ~平成27年度 不動産情報コラム(14)~

瀬戸ですみなさん、こんにちは

 

もうすっかり夏ですね

先日、元同僚に会いに、京都は伏見の方まで行ってまいりました

ランチをしたのですが、そのメニューがとてもユニークだったのと

その後お茶をしたお店が何とも素敵でした

 

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ランチ・・・「ポポロヒロバ」というお店にて。商品のネーミングが遊び心溢れすぎ

そしてメニューの数・バリエーションが多い量も多いコンビネーションが凄い(笑)

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カフェ・・・伊藤軒という老舗の和菓子屋さんにて。モダンで清潔感のある店内

緑茶と、黒糖わらびもちがとても美味しく、目にも涼やかでした

 

もしもお近くにお立ち寄りの際はぜひ行ってみてくださいね♪

 

さてさて

本年度(2015年)の不動産情報コラム

のお時間です

 

前々回⑫では、中古住宅購入にまつわる減税制度のお話を、

そして前回⑬では住宅ローン減税に関するお話をご紹介しました

今回もテーマは「減税」さらに深い

『リフォーム減税』

についてお話しましょう

いろんな適用の種類・要件があり、頭がこんがらがりそうですが、

今日も一緒に勉強してまいりましょうね

 

◆リフォーム減税って・・・?

 

中古住宅を購入し、さらにその住宅にリフォームを施すと税金が優遇される制度があります

税金の種類からみると、所得税での控除、あとは固定資産税、贈与税、登録免許税で各要件を満たすことが必要です。

種類ごとに詳しくみてまいりましょう

 

取得税での控除

 

所得税は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得に課税される国税です。

所得税の控除には下記3タイプがありますが、要件に合うリフォームを施せば、所得税から一定額が控除されます。

どれか1タイプを選ぶ必要があり、いずれも、2019年6月30日までに工事が完了し、

入居(耐震リフォームは工事が完了)している人が対象です。

工事の翌年の3月15日までに、税務署に確定申告が必要ですよ

 

<所得税の控除における3つの制度について>

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では、所得税での控除が受けられる、3つの制度の詳細をそれぞれ見てまいりましょう

 

  • 投資型減税

 

 

「耐震」「バリアフリー」「省エネ」のうち、一定の要件を満たすリフォームを行うと減額対象となります。

入居した年の所得税から「標準的な工事費用相当額(補助金等を除く)の10%」、または

「控除限度額(※下記)」のいずれか少ない額が控除されます。

ただし、所得税額より控除額が多い場合は、所得税額が上限となります。

耐震とバリアフリー両方を行った場合は制度の併用も可能!

<投資型減税の控除限度額>

・「耐震」「省エネ」リフォーム・・・25万円

(省エネで太陽光発電装置を設置する場合は、35万円!)

・「バリアフリー」リフォーム・・・20万円

<投資型減税に関する制度適用の併用について>

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  • ローン型減税

 

 

返済期間5年以上のリフォームローンを借り入れして行う、「バリアフリー」「省エネ」の一定要件を満たすリフォームが対象となります。

入居した年から5年間、所得税から「対象リフォームの工事費用(限度額250万円、補助金を除く)の住宅ローン等年末残高の2%」と、

「それ以外のリフォームの工事費用相当分(限度額100万円)の年末ローン残高の1%」の

合計額が控除されます。

年間控除額の上限は12万5千円。

5年間で最大62万5千円の控除が受けられる制度なんです!

両方の併用や、投資型減税との併用も可能!

 

 

  • 住宅ローン減税(住宅ローン控除)

 

 

返済期間10年以上のリフォームローンを借り入れして行う、リフォームが対象となります。

入居した年から10年間、所得税から「各年の住宅ローン年末残高の1%」が控除されます。

年間控除額の上限は40万円(10年間で400万円!)で、控除額が所得税額より多い場合は、

翌年の住民税から13万6500円を上限に控除されますよ。

投資型やローン減税との併用も可能です!

<住宅ローン減税の控除の主な要件>

・専有面積が50㎡以上の、自身が所有し住んでいる住宅のリフォーム

・リフォームの工事費用が100万円以上

・ローンの返済期間が10年以上

・住宅を取得後、6ヶ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日までに引き続き住んでいること

<投資型・ローン型・住宅ローン減税に関する制度適用の併用について>

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固定資産税での減額措置

 

固定資産税は、所有する土地・建物などの固定資産について、毎年1月1日時点の不動産評価額に応じて課税される地方税です。

一定の要件を満たすリフォームを行うと、リフォームに掛かった費用額によらず一定の割合で、

入居後毎年かかる家屋(建物)の固定資産税より優遇措置を受けることができます。

工事完了後3ヶ月以内に所在する市区町村への申告が必要になりますよ

 

<固定資産税での軽減措置における概要について>

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<固定資産税での軽減措置の要件>

・「耐震」リフォーム

→一般的な住宅のリフォームの場合、家屋にかかる固定資産税の2分の1が、1年度分軽減。

(1戸あたり床面積120㎡相当分まで)

2015年12月31日までに工事完了するリフォームが対象。

・「バリアフリー」「省エネ」リフォーム

→家屋にかかる固定資産税の3分の1が、1年度分軽減。

(1戸あたり床面積が、バリアフリーリフォームは100㎡相当分、

省エネリフォームは120㎡相当分まで)

2016年3月31日までに工事完了するリフォームが対象。

 

なお、固定資産税の減額措置で、バリアフリー特例または省エネ特例を適用する場合、

耐震改修の特例を同一年に適用することが出来ないため、どちらかの特例を選択しなければなりませんのでご注意を!

<各リフォーム内容の特例と適用併用の可否について>

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贈与税での非課税措置

 

贈与税とは、個人が受けた現金などの贈与に応じて課税される国税です。

親や祖父母から資金援助を受けて、一定要件を満たすリフォームを行うと、

贈与額1,000万円まで贈与税が非課税になる制度もあります

<贈与税の非課税措置の主な要件>

・リフォーム後の家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下

・自身が所有し、住んでいる住宅のリフォーム工事

・リフォーム工事費用が100万円以上

・資金贈与を受けた翌年の3月15日までにリフォーム工事を完了させたうえ、入居している人。

または、それ以降遅滞なく入居することが確実となっていることが証明される場合。

 

<贈与税での非課税措置における概要について>

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※なお、贈与税の非課税枠は2015年3月31日まで。2016年以降の非課税枠は段階的に変更される予定です

 

登録免許税での軽減措置

 

登録免許税とは、土地や建物等の不動産を取得時、必ず所有に関する登記がなされますが、

その登記等に課税される国税です。

平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に、われわれ不動産業が取得し、

要件を満たすリフォームを行い、それから2年以内に再販売した住宅を個人が購入し、1年以内に登記を受けた場合、

家屋の所有権移転登記に対し登録免許税が軽減される場合がありますよ

 

なお、これまでの各税の優遇措置についてですが、

「所得税の控除」と「固定資産税の減額」と、「贈与税の非課税」については併用しての適用が可能です。

<リフォームの種類と適用可能な税優遇措置の内容>

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<制度の併用例>

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・・・以上がリフォーム減税にて受けられる恩恵のご紹介でした

 

う~ん、いろんな角度からの適用がありますし、パターンの中で併用も可能だったり

さらには、前回ご紹介した住宅ローン減税との併用も可能なんですよ

 

ただ、もちろん他の税金の優遇制度を受けていると、要件を満たしていても適用不可の場合があります。

ですので、詳しくは管轄の税務署にて事前にお問い合わせのうえ、

ご自身に一番最適な方法にて手続きをされることをオススメします

 

ご参考サイト・・・『住宅リフォーム税制の手引き』(一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会)

→実施したリフォーム内容ごとに制度がまとめられており、

ご自身がどれに適用するのかの項目チェックシートや工事内容が細かく記載されていて便利です

 

このほか、「住まい給付金」という制度もありまして、住宅ローン減税と併用が可能です

以前、当ブログでご紹介しておりますので、ぜひそちらもご覧ください

2014年8.5付 『「すまい給付金」ってご存知ですか?<前編>』

2014年8.11付 『「すまい給付金」ってご存知ですか?<後編>』

 

次回は、「中古住宅を正しく購入するための知識」をご紹介してまいります

みなさんに役立つ情報を分かり易くお知らせできたらと思っております

 

ぜひお楽しみにしてくださいね~